所有不動産記録証明制度が始まります
2026年2月2日より、所有不動産記録証明制度が開始されました。この制度を利用すると、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化した証明書が交付されます。それにより、所有する不動産を正確に把握し、不動産の相続トラブルを防ぐことができます。
なぜ、すべての不動産を調べる必要があるのか?
これまでは、相続した不動産の名義変更(相続登記)をするかどうかは個人の自由でした。しかし、2024年4月1日から「相続登記」が法律で義務化されています。
相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があるだけでなく、以下のような実務上の問題が発生します。
遺言書の不備:遺言書に記載漏れの不動産があると、その部分だけ別途「遺産分割協議」が必要になり、遺言書を作った意味が半減してしまいます。
売却できない:いざ実家を売ろうとした際、付随する私道の持ち分だけが亡くなった祖父の名義のままだった…というケースは非常に多く、その時点で名義変更をしようとしても、親戚一同の署名捺印が必要になり、売却が頓挫することもあります。
「固定資産税の通知書」だけでは不十分な理由
多くの方が、毎年役所から送られてくる「固定資産税の課税明細書(納税通知書)」を見て、所有不動産を確認していると思います。しかし、これだけでは不十分なのです。
というのも、課税明細書には「非課税の不動産」が記載されていないがあるからです。例えば「私道」や「セットバック部分(道路として提供している部分)」などは課税されないため記載されません。
「税金がかからないなら放っておいてもいいのでは?」と思いがちですが、不動産を売却したり、建物を建て替えたりする際には、これらの権利も登記を変更する必要があります。
新制度「所有不動産記録証明制度」の登場
これまでは、亡くなった方の不動産を漏れなく調べるには、心当たりのある自治体ごとに「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せるしかありませんでした。しかし、他県に別荘があったり、先祖代々の山林があったりする場合、それらをすべて探し出すのは困難でした。
そこでスタートしたのが「所有不動産記録証明制度」です。これは、法務局が管理している登記情報(全国一括のデータ)を使い、特定の人が所有している不動産をリスト化して証明してくれる制度です。発行される証明書で、「どこにあるかわからない不動産」を確認できるようになりました。
この制度によって、全国の法務局に登記されているその人が「所有権の登記名義人」となっている不動産の一覧が1枚の証明書にまとめられます。
手続きの流れと手数料
手続きは法務局の窓口、郵送、またはオンラインで行うことができます。
申請できる人
本人
相続人、または遺言執行者などの法定代理人
※亡くなった方の不動産を調べる場合は、戸籍謄本などで「相続人であること」を証明する必要があります。
手続きの3ステップ
❶ 必要書類の準備:申請書(下記の法務局のサイトで入手可)、本人確認書類、相続関係を証明する戸籍謄本等。
❷ 申請:最寄りの法務局、またはオンラインで申請します。
❸ 交付:窓口または郵送で「所有不動産記録証明書」を受け取ります。
手数料は以下の通りです。
窓口・郵送での申請 600円
オンラインでの申請 480円
※いずれも1通あたりの基本料金です。記載される物件数(筆数)が多い場合は、枚数に応じた加算がありますが、一般的な住宅や数筆の土地であれば数千円以内に収まることがほとんどです。
相続の第一歩は「現状把握」から
「不動産がどこにあるか」という正確な情報が無ければ、相続を登記を完了させることができません。また相続登記が義務化されたことより、放置することはできなくなりました。
この制度を利用すれば、安価かつ確実に全国の不動産をチェックし、これらのリスクを回避することができます。
もし「手元にある課税明細書と、この新制度で出てきたリストをどう見比べればいいのか」と迷われた際は、法務局の相談窓口や、お近くの専門家に相談してみてください。まずはご自身の「今」を知ることから始めてみましょう。
所有不動産記録証明制度について(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html


