特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付が一時停止されました

出入国在留管理庁より、特定技能制度の運用に関する重要な通知がなされました。現在は特定技能「外食業分野」が受入れ見込数(上限値)に達する見込みであることから、新規の申請受理が停止されています。

停止の対象と開始時期

2026年4月13日、受入れ上限(5万人)に達したため、出入国在留管理庁より特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書の交付停止措置が発表されました。対象となるのは、以下の「新規」の受入れに関する申請です。

  • 海外から人材を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」
  • 留学生などが国内で切り替える「在留資格変更許可申請」

更新および転職について

一方で、既に「特定技能(外食業分野)」として日本で就労している方については、引き続き同じ分野での「在留期間更新許可申請」が可能です。また、同じ分野内での転職に伴う在留資格変更申請も、順次交付の対象となります。

今回の措置は、あくまで「分野全体の人数上限」を管理するための新規流入制限です。現在雇用中の外国人材が直ちに就労できなくなるわけではありませんが、今後の採用計画には慎重な対応が求められます。

「特定技能」以外で外食産業で働ける在留資格のご紹介

特定技能(外食業)の新規受入れが停止している現在、外国人材を外食産業で活用するためには、他の在留資格の検討が不可欠です。主な選択肢として以下のものが挙げられます。

① 資格外活動許可(留学生・家族滞在など)
「留学」や「家族滞在」の在留資格で「資格外活動許可」を得ている方は、飲食店での就労が可能です。「資格外活動許可」の有無は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。就労時間などの制限があります。

② 特定活動 46号(本邦大学卒業者)
日本の4年制大学または大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ方が対象です。特定技能では認められない「管理業務」に加え、接客や調理といった現場業務にもフルタイムで従事できる非常に柔軟な資格です。

③ 身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)
これらの資格を持つ方は、就労内容に制限がありません。現場での調理・接客はもちろん、時間制限なく働くことが可能です。特定技能のような複雑な届出事務も発生しないため、採用側にとってもメリットが大きいといえます。

④ 技術・人文知識・国際業務
店舗での接客・調理といった「現場作業」を主目的とすることはできませんが、本部の事務職(マーケティング、経理、翻訳)や、複数の店舗を統括するマネジメント業務であれば取得可能です。学歴や職歴と業務内容の関連性が厳しく審査されます。

⑤ 技能(調理師)
外国料理の調理師として、10年以上の実務経験(タイ料理などは特例あり)を持つ熟練技能者が対象です。専門店において、その国の特有の料理を作る場合に認められます。

各在留資格には詳細な要件があります。自社に最適な人材確保の方法については専門家にご相談ください。