「遺言書」作成ガイド
「遺言書」と聞くと、「自分にはまだ早い」「資産家だけが書くもの」と思われる方も多いかもしれません。しかし、遺言書は残されたご家族へ最後の想いを伝える手段であり、財産の多寡に関わらず、ご家族の未来を守るために重要な役割を果たします。
当事務所では、お客様の想いを正確に法的効力のある形にするためのサポートを行っております。このガイドでは、遺言書作成の基本について解説します。
なぜ遺言書を作成するのか
遺言書を作成する最大の目的は、以下の3点に集約されます。
① 相続争いを防止するため
遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし、お金が絡むと、これまで仲の良かった家族であっても感情が衝突し、「争族(そうぞく)」に発展してしまうケースが後を絶ちません。あらかじめ誰に何を譲るかを指定しておくことで、無用なトラブルや親族間の亀裂を未然に防ぐことができます。
② 相続手続きをスムーズにするため
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意と実印、印鑑証明書が必要です。疎遠な親族がいる場合や、認知症で判断能力が低下している相続人がいる場合、手続きは長期化・複雑化します。法的に有効な遺言書があれば、協議を経ることなく、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)を速やかに進めることができます。
③ 被相続人の想いをかたちにするため
「老後の介護をしてくれた長女に多く財産を残したい」「事業を継ぐ長男に自社株や店舗を集中させたい」「お世話になった団体に寄付(遺贈)をしたい」など、法律で定められた割合(法定相続分)にとらわれない、あなた自身の自由な想いや感謝をかたちにできるのが遺言書の最大のメリットです。
遺言書にはどんな種類があるのか
代表的な遺言書には、以下の3つの種類があります。目的や状況に合わせて最適なものを選びましょう。
自筆証書遺言
遺言者が、本文の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する最も手軽な形式です(財産目録のみパソコン作成や通帳のコピー添付が可能です)。
メリット: 費用がかからず、いつでも手軽に作成・書き直しができます。また、内容を誰にも知られずに秘密にすることができます。
デメリット: 法律で定められた形式(要件)を満たしていないと無効になるリスクがあります。また、紛失や改ざんの恐れがあり、相続発生後には家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります。
自筆証書遺言書保管制度
作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる新しい制度です。
メリット: 公的機関で保管されるため、紛失や相続人による隠匿・改ざんのリスクがありません。最大の利点は、家庭裁判所での「検認」が不要になり、相続人がすぐに手続きに入れることです。費用も数千円程度と安価です。
デメリット: 遺言者本人が法務局へ出向く必要があります。また、法務局の窓口では形式の確認はしてくれますが、内容の有効性(法的なトラブルにならないか等)についての相談には乗ってもらえません。
公正証書遺言
遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が法的な文章として作成する形式です。証人2名の立ち会いが必要です。
メリット: 法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、最も確実です。家庭裁判所の「検認」も不要です。原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失・改ざんの心配もありません。
デメリット: 財産額に応じた公証人手数料等の費用がかかります。また、証人や公証人に内容を知られること、作成までに事前の打ち合わせや資料収集などの手間と時間がかかる点が挙げられます。
相続人とは・相続財産とは
遺言書を作成する前提として、「誰に」「何を」残すかを把握することが重要です。
相続人とは: 民法によって定められた、財産を受け継ぐ権利を持つ人(法定相続人)のことです。配偶者は常に相続人となります。それに加え、第1順位(子どもや孫)、第2順位(親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹や甥姪)の順で相続権が移ります。
相続財産とは: 亡くなった方が残したすべての財産・権利義務です。
プラスの財産(代表例)
現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式など)、自動車、貴金属、骨董品など。
マイナスの財産(代表例)
借入金、住宅ローン、未払いの税金、保証債務など。
遺言ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても把握しておくことが大切です。
遺言書作成の手順
当事務所でサポートさせていただく場合の、一般的な作成手順(各段階)は以下の通りです。
- ① 被相続人の希望の確認
- 遺言者ご自身の「誰に、どの財産を、どのように残したいのか」というご希望や、ご家族への想いをヒアリングします。
- ② 相続人の調査および遺贈の希望の確認
- 被相続人の出生から現在までの戸籍謄本等を収集し、「法律上の相続人が誰なのか」を正確に確定させます。確認された情報を基に、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
また同時に、相続人以外の方(息子の妻、内縁のパートナー、慈善団体など)へ財産を譲りたい場合(遺贈)のご希望も確認します。
- ③ 遺言執行者および祭祀継承者の選定
遺言の内容を実際に実現するための責任者である「遺言執行者」を選定します(行政書士などの専門家を指定することも可能です)。また、お墓や仏壇などを引き継ぎ、法要を取り仕切る「祭祀(さいし)継承者」を誰にするかも決定します。
- ④ 相続財産の調査
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税評価証明書、預貯金の残高証明書などを収集し、正確な財産目録を作成します。財産の漏れがないよう調査します。
- ⑤ 遺言書の作成
- すべての情報をもとに、法的に有効かつ、将来の争いの火種(遺留分の侵害など)を残さないような遺言書の文案を作成します。公正証書遺言の場合は、この段階で公証人との事前打ち合わせや証人の手配も行います。
- ⑥ 保管
- 自筆証書の場合はご自宅の金庫等での保管、または法務局の保管制度を利用します。公正証書の場合は原本が公証役場で保管されますが、手元に残る正本や謄本については、ご自身で大切に保管いただくことになります。
アドバイス
遺言書の作成は、ご自身の想いを法的な効力を持つ確かな形にするための大切な作業です。
形式の不備や曖昧な表現によって、かえってトラブルを招いてしまうこともあります。ご家族の未来に安心を残すために、当事務所までご相談ください。
遺言(日本公証人連合会)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
自筆証書遺言書保管制度(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


