小型二輪自動車と軽二輪自動車で「希望ナンバー制」が始まります

これまで登録自動車や軽自動車に限られていた「希望ナンバー制度」が、二輪車(オートバイ)にも導入されることとなりました。国土交通省の発表に基づき、新しい制度の概要と、ナンバープレート取得手続きについて解説します。

二輪車「希望ナンバー制」の概要

今回の制度改正により、ご自身の愛車にお好みの数字を付けることが可能になります。

① 対象となる車両

今回の制度の対象は、排気量125cc超のバイクです。

小型二輪自動車(250cc超)
軽二輪自動車(125cc超~250cc)

※125cc以下の原動機付自転車は市区町村の管轄となるため、今回の制度の対象外です。また、事業用やレンタカーなどの一部車両も対象外となります。

② 選べる番号

ナンバープレートに表示される4桁のアラビア数字を自由に選ぶことができます(例:「・・・1」など)。ただし、「・・・1」や「77-77」といった特に人気が集中する番号については、コンピューターによる抽選制となる予定です。

③ 受付開始時期

現時点では、令和8年(2026年)10月中旬頃から申込受付が開始される予定となっています。
※本制度の開始は令和8年10月を予定しており、現時点では詳細な抽選対象番号や申込手数料などの詳細は発表されておりません。今後、国交省より追加の情報が入り次第、改めてお知らせいたします。

バイクのナンバープレート取得手続き

バイクの購入や名義変更、お引越しの際にはナンバープレートの手続きが必要となります。126cc以上のバイクの手続きは、管轄の運輸支局(陸運局)で行います。

① 新規登録の場合
新車や中古車を新しく登録する際に行います。販売店から発行される書類等を用意し、運輸支局で申請します。

② 名義変更(移転登録)の場合
個人間売買や譲渡などで所有者が変わる際に行います。譲渡証明書や新所有者の住民票などが必要です。

③ お引越し(住所変更)の場合
転居によって管轄の運輸支局が変わる場合、15日以内に変更登録を行う義務があります。

ナンバープレートの取り付けについて

運輸支局で新しいナンバープレートが発行された後は、ご自身で車両に取り付けることが可能です。
自動車(登録車)の場合は、盗難防止や偽造防止のための「封印」が必要ですが、二輪車にはこの封印制度がありません。そのため、交付されたプレートをボルトで正しく固定すれば、その場で手続きが完了します。

手続きの代行は行政書士に依頼できます

バイクの手続きは平日に運輸支局へ足を運ぶ必要があるため、お仕事などで時間が取れない方も多いかと思います。また、必要書類の作成や複雑な区分に戸惑うこともあるでしょう。
小型二輪・軽二輪の各種登録手続きの代行は行政書士に依頼することができます。お気軽にご相談ください。