在留資格「留学」の運用が4月から厳格化されます

2026年度より、在留資格「留学」に関する運用が段階的に変更されます。出入国在留管理庁は、不法就労の防止や教育の質の維持を目的として、留学生の在留実態の把握と日本語能力の確認を厳格化することを決定しました。教育機関の皆様や留学生の方々にとって、申請実務に直結する重要な改正となります。

資格外活動(アルバイト等)の状況の確認と報告の義務化(2026年4月から)

2026年4月より、日本語教育機関に対し、留学生の資格外活動(アルバイト等)の状況を定期的に確認し、必要に応じて出入国在留管理庁へ報告することが義務付けられました。

① 確認すべき内容
学校側は3か月に1度の頻度で、留学生本人から「資格外活動許可の有無」「活動先(勤務先)」「活動内容」「活動時間」を具体的に聞き取り、確認しなければなりません。

② 報告・指導の基準
確認の結果、週28時間の制限時間を超えて働いているなど許可内容への違反が認められる場合、学校は直ちに指導を行い、状況を改善させる必要があります。もし指導しても改善が見られない場合や、雇用主から不当に長時間の勤務を強じられているといった不法就労の疑いがあるケースについては、速やかに最寄りの出入国在留管理官署へ報告することが義務化されました。これらは今後の在留審査に厳格に反映されることになります。

日本語能力の確認厳格化(2026年7月・10月から)

日本語教育機関への入学を希望する留学生が日本での学業を継続する意思と能力があるかを適正に判断するため、日本語能力の立証方法が変更されます。

① 適用のスケジュール
在留資格の変更許可申請および在留期間更新許可申請については2026年7月1日から、在留資格認定証明書交付申請については10月期以降の入学者から適用されます。

② 確認内容と提出書類
これまでは「150時間以上の学習歴」の証明があれば認められる運用が主でしたが、今後は「CEFR A1相当以上(日本語能力試験N5相当以上)」の能力があることの立証が基本となります。

③ 立証の方法
具体的には、日本語能力試験(JLPT)等の「合格証明書」の提出、または試験の証明書がない場合には、学校側が「面接」を実施し、客観的な評価手法を用いて能力を確認した結果(面接記録等)を提出することが求められます。

今回の改正により、教育機関にはこれまで以上に緻密な学生管理が求められ、提出書類の準備も複雑化しています。管理体制に不備があると判断された場合、機関全体の信頼性に影響し、将来的なビザ申請の許可率にも関わる恐れがあります。
手続きに不安を感じる学校関係者や留学生の方はお早めにご相談ください。