「技術・人文知識・国際業務」申請ガイド

外国人材を採用する際、最も多く利用される在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。本記事では、外国人雇用を検討している企業の皆様や、日本での就職を目指す外国人の方に向けて、「技術・人文知識・国際業務」の基礎知識から取得要件、申請手順、必要書類までを解説します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国(ぎじんこく))とは、日本の公私機関との契約に基づいて行う、理学・工学などの「自然科学分野」、法律学・経済学などの「人文科学分野」の専門的技術や知識を要する業務、または「外国の文化に基盤を有する思考・感受性」を必要とする業務に従事するための就労ビザです。

この在留資格は、いわゆる「ホワイトカラー」の専門職を対象としており、工場での単純作業や飲食店での接客・調理(※一部の特例を除く)などの現業部門では取得することができません。外国人が自身の専門的な知識やスキルを活かして働くための、代表的な就労ビザと言えます。

対象となる主な職種
「技術・人文知識・国際業務」は、業務内容から大きく3つの分野に分類され、対象となる職種は多岐にわたります。

① 技術(理系分野)
理学、工学、その他の自然科学分野に関する専門的技術や知識を要する業務です。
(例)システムエンジニア(SE)、プログラマー、機械・自動車の設計開発、建築・土木エンジニア、品質管理業務など

② 人文知識(文系分野)
法律学、経済学、社会学などの人文科学分野に関する専門的知識を要する業務です。
(例)企画、営業、マーケティング、総務、人事、経理、法務など、いわゆる企業の総合職やバックオフィス業務

③ 国際業務
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務です。
(例)翻訳、通訳、語学学校の講師、海外取引業務(貿易事務)、服飾やインテリアのデザイナーなど

在留資格の取得要件

本在留資格を取得するためには、主に入管法が定める以下の4つの重要要件を満たす必要があります。

① 学歴または実務経験の要件

学歴: 国内外の大学(短期大学含む)を卒業していること、または日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与されていること。

実務経験: 学歴要件を満たさない場合、「技術・人文知識」分野では10年以上、「国際業務」分野では3年以上(※大卒者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は免除等あり)の実務経験が必要です。

② 専攻内容と職務内容の関連性
大学や専門学校で専攻した科目(学んだ内容)と、就職先で従事する職務内容が関連している必要があります。特に専門学校卒(専門士)の場合は、大学卒に比べてこの「関連性」が厳格に審査される傾向にあります。

③ 日本人と同等以上の待遇
外国人を不当に低賃金で働かせることを防ぐため、同じ業務に従事する日本人と同等額以上の給与(報酬)を支払う必要があります。

④ 企業の安定性・継続性
雇用する企業側に、事業を安定的かつ継続的に運営していく能力があるかが審査されます。会社の規模や決算状況(赤字が続いていないか等)がチェックポイントとなります。新規設立法人の場合は、事業計画書等で将来性を証明する必要があります。また、過去の在留状況など外国人本人の素行不良がないことも大前提となります。

申請の手順と期間

海外から外国人を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の一般的な手順は以下の通りです。(※すでに日本にいる留学生を採用する場合は「在留資格変更許可申請」となります)

事前診断:専門行政書士が許可の可能性について診断します。
外国人雇用の可否を、入管実務の専門家である行政書士が診断いたします。事業実態や待遇面におけるリスクを事前に整理し、許可の可能性を判断します。ご相談を経て方針をご納得いただいた後、正式に契約を締結し、申請業務をサポートいたします。
必要書類の準備: 申請人(外国人)および所属機関(企業)の双方で必要な書類を収集・作成します。
企業と外国人の間でビザの取得を条件とした雇用契約(内定)を締結後、卒業証書や職歴を証明する履歴書など、必要な書類を収集します。また事業におけるその職務の必要性を証明する書類、また学歴と業務の関連性など外国人雇用の必要性を疎明する書類を作成します。
書類の作成過程および完成後に内容をご確認いただき、ご署名をいただいて申請準備を完了します。
出入国在留管理局への申請代行: 申請代理行政書士が、企業所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請書類を提出します。
標準的な審査期間は1か月〜3か月程度ですが、時期や案件の複雑さにより長引くこともあります。また追加で書類の提出が求められた場合、行政書士が新たに追加の書類を作成して提出します。
許可・証明書の交付: 許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
その後は現地の日本大使館等で査証(ビザ)の発給を受け来日することになります。
不許可の場合は原因分析を行い、再申請をサポートします。

必要書類

提出する書類は、企業の規模や前年分の源泉徴収税額等(カテゴリー1から4)によって大きく異なります。上場企業等のカテゴリー1や2の場合は大幅に書類が免除されます。ここでは、一般的な中小企業等(カテゴリー3)を想定した主な必要書類を挙げます。

【申請人(外国人)が準備するもの】

  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 履歴書(学歴や職歴を詳細に記載)
  • 大学や専門学校の卒業証明書(または卒業見込証明書)および成績証明書
  • パスポートおよび在留カードの写し(国内にいる場合)
  • (実務経験で申請する場合)在職証明書など、期間を証明する資料

【所属機関(企業)が準備するもの】

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)
  • 雇用契約書、または労働条件通知書の写し
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 直近の決算文書(貸借対照表・損益計算書)の写し
  • 会社案内(パンフレットやホームページの写し)
  • その他、採用理由書や業務内容の詳細を説明する文書(任意提出ですが、専攻との関連性を立証するために実務上は極めて重要です)

「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請は、単に書類を集めれば許可されるものではなく、学歴と職務の関連性の立証など、専門的な判断が求められます。書類の不備や説明不足で不許可となると、採用計画に大きな支障をきたしてしまいます。スムーズな外国人雇用を実現するためにも、申請手続に不安がある場合は当事務所にご相談ください。