「特定在留カード」の交付が始まります
出入国在留管理庁の発表によると、2026年(令和8年)6月14日より、在留カードとマイナンバーカードが一つになった「特定在留カード」の運用が開始されます。
この記事では、特定在留カードの仕組みや、取得できる方、手続きのタイミング、メリットやデメリットについて解説します。
特定在留カードとは?これまでの在留カードも利用できる?
特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した新しいカードです。
このカードの取得は義務ではありません。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様に、希望する方のみが特定在留カードを申請することができます。したがって、希望しない場合は、これまでの在留カード(通常の在留カード)を引き続き利用することも可能です。
ただし、特定在留カード以外の通常の在留カードについても、2026年6月14日交付分から新しい様式に変わります。新様式では、「在留期間」や「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が券面に記載されなくなります。これらの情報はICチップにのみ記録されるようになる点には注意が必要です。
誰が受け取れるのか?
特定在留カードを受け取れるのは、住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」です(例:就労ビザ、配偶者ビザ、留学生など)。また、特別永住者の方についても、マイナンバーカードと一つになった「特定特別永住者証明書」を申請することが可能です。
一方で、住民登録のない短期滞在の方や、在留期間が3ヶ月以下の方などは対象外となります。
交付申請ができるタイミング・どのような申請と一緒にできるのか?
特定在留カードの交付申請は、それ単独で行うものではなく、特定の入管手続きや役所での手続きに併せて行う仕組みとなっています。具体的には、以下の場所・手続きと併せて申請が可能です。
市区町村の窓口で申請する場合
新規上陸後の住居地の届出
住居地の変更届出
在留資格変更等に伴う住居地の届出
地方出入国在留管理局(入管)の窓口で申請する場合
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
在留カードの有効期間の更新申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
特に入管で手続を行う予定がない場合でも、希望すれば交換希望による在留カードの再交付申請に合わせて特定在留カードを申請できます。なお、当面の間、在留申請オンラインシステムを利用した場合には特定在留カードの交付申請は受け付けられません。
特定在留カードのメリットは?
特定在留カードの最大のメリットは、行政手続きの手間が省けることです。
これまで、在留資格の変更や期間更新を行った場合、入管で新しい在留カードを受け取った後、さらに市区町村の窓口へ行ってマイナンバーカードの情報更新手続きをする必要がありました。しかし、特定在留カードを取得すれば、これら在留カードとマイナンバーカードに関する手続きが一度で済むようになります。一部の手続きを除き、地方入管と市区町村の両方に足を運ぶ必要がなくなるため、利便性が大幅に向上します。
デメリットおよび注意点は?
便利な特定在留カードですが、以下のようなデメリットや注意点もあります。
交付までの日数がかかる:マイナンバー機能を付加する処理が必要なため、通常の在留カードより交付に時間がかかります(通常の審査期間に約10日程度プラスされる見込みです)。
必ず交付されるとは限らない:個別の事情により、特定在留カードを申請しても通常の在留カードが交付される場合があります。
特例期間中のマイナンバーカード機能の期限:在留期間の更新中(審査中)で、在留期限を過ぎて特例期間に入った場合でも、特定在留カードのマイナンバーカードとしての有効期限は「本来の在留期間の満了日」までとなります。機能を引き続き利用するには、在留期限の満了日までに必ず市区町村で有効期限の変更手続きを行う必要があります。
紛失時の手続きの複雑化:万が一紛失した場合は、警察への届出に加え、マイナンバーの利用停止、入管での再交付など、複数の手続きが必要になります。また、再交付時は一時的に「通常の在留カード」が発行される予定です。
マイナ免許証を持っている場合はどうなる?
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」を利用している方は、特に注意が必要です。
特定在留カードには、自動的に運転免許証の情報は引き継がれません。マイナ免許証から特定在留カードへ切り替える場合や、マイナ免許証として利用している特定在留カードを更新する場合は、運転免許試験場や警察署などで再度、免許情報の記録(書き込み)を受ける必要があり、その際の記録手数料も必要になります。
アドバイス
企業の人事労務担当者様は、2026年6月以降、従業員が提示する在留カードの様式が変更され、券面から在留期間等が消えること を念頭に置き、入管庁が提供するICチップ読み取りアプリを用いた在留資格確認の運用フローを事前に整えておくことが重要です。
在留手続きや特定在留カードへの切り替えに関するご不安・ご不明点がございましたら、当事務所までご相談ください。
特定在留カード交付申請について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
特定在留カードリーフレット(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001464469.pdf


